たれぱんのびぼーろく

わたしの備忘録、生物学とプログラミングが多いかも

AIの学習段階における著作権法30条の4に関する理解

状況設定・前提

状況設定: AI/機械学習のモデル学習時に、多数の著作物を複製し、これらを構成する情報を抽出し解析をおこなった。過学習による著作物デッドコピー出力の目的は無い。

  • 前提:
    • 複製物/学習入力は著作物とする(非著作物なら著作権法の外)
    • 過学習は目的としない(デッドコピー生成を目的とした著作物複製は明らかに享受目的だから検討の余地無し)

理解

step1: 著作物の複製を伴うため、支分権(複製権)侵害の可能性は否定されない

著作物をダウンロードしメモリ上へ複製していることは明らかであるため、「支分権侵害が間違いなく無い」とは言えない。
→ step2へ

step2A: 当該著作物創作的表現生成を目的とした場合、享受目的が併存し支分権(複製権)侵害の可能性が高い

デッドコピーは生成しないが学習データの創作的表現を高頻度で生成する場合、学習データの創作的表現(表現上の本質的な特徴)を感得することが目的として併存する(と客観的に理解される)。
この感得は学習データ著作物に表現された思想又は感情の享受と同義であるため、享受目的が併存する。
よって法30条4の適用条件を満たさず、step1で示された侵害可能性を否定できず、侵害とみなされる可能性が高い。

step2B: 当該著作物創作的表現生成を目的としない場合、非享受目的であり支分権(複製権)権利制限の可能性は否定されない

学習データの創作的表現がほとんど出現しない場合、当該著作物に表現された思想又は感情を享受し得ない。つまり享受目的は併存しない。
よって法30条4の適用条件を満たし「支分権(複製権)権利制限の可能性は無い」とは言えない。
→ step3へ

step3: 著作権者の利益を不当に害するか否かの判断

法30条4は権利制限の但書として「ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」と規定する。

この理解は法学者含め共通理解が得られていない。判例も存在しない。

「当該著作物の…に照らし著作権者の利益を」に着目した場合、「権利制限無しでの当該著作物から、支分権に由来して著作権者が得られるであろう利益」が不当に害されるケースを保護していると解される。
となると、支分権が及ばない部分に由来するものは上記の「利益」に含まれない。
支分権が及ばない代表例としてアイデアや作風、事実が挙げられる。
よって「AIの場合はアイデア保護や作風保護が発生する」という可能性は否定され、類似作風を出力するためのAI学習であれば支分権(複製権)は権利制限される。
立法趣旨に基づくと、法30条の4は「著作物は支分権をもち、この支分権を源泉とし、主として享受を介し利益が発生する。しかし副次的な非享受でも工夫すれば利益が発生しうる。この副次的利益を著作権者に専有させず、公共財としよう」というもの(柔軟な権利制限規定)である。
そして但書は「著作物の中には非享受利用が主たる利益発生ルートであるレアケースがある。例えばデータベース著作物。これらは主たるルートが違うので、但書として主たる利益が侵害されないようにする必要がある」という趣旨である。
これを踏まえると、こちらは自然な解釈にみえる。

別の解釈として「著作物 ... に照らし著作権者の利益を」に着目し「作品に関連して得られたであろう利益を保護しなければ文化の進展に寄与しない」として但書該当性を判断する立場もある。
いわゆる市場競合性に基づく判断であり、創作的表現か否かを問題としない。
ゆえに市場競合を起こすような生成が目的ならば権利制限規定は適用されないとする。

SNS運用基準

方針: コミュニケーションを拒絶する言動を拒否する

トキシック

  • 侮辱的形容 (ゴミ、虫ケラ)
  • 煽り (「ってこと?????????」)
  • 危害の示唆 (「天誅を下されても文句は言えないねぇ?」)
  • 犯罪者扱い (殺人者、泥棒、盗人、犯罪者、剽窃)
  • 名前変形

妨害

顧客の限界

顧客と向き合わないビジネスはいずれ潰れる。
でも向き合うべき顧客が不完全だったら?
だから顧客の限界を知ることからはじまる。

第2欲求がわからない

顧客は今の不満がわかる。目の前の第1欲求を言葉や行動で示せる。
ゆえに顧客と真摯に向き合えばビジネスの次の一手が見えてくる。

しかし、顧客は自身の 第2欲求 がわからない。
腹が減ってるのはわかっても、腹が膨らんだ先にある欲求が美食欲なのか健康欲なのかわからない。

欲望/欲求は論理的なものではなく、本能的に湧き出るものである。
脳内のチェックリストをなぞって「Aは5点不足、Bは2点不足、Cは4点不足。よって第1欲求はA!」としてるわけじゃない。ゆえに感じられない場合、考えても分からない (それっぽい理由づけして挙げること自体は可能)。

専門家の罠 - 不可能を可能にしたがる

専門家は不可能を可能にする。世界の限界を押し広げられる。これは専門家の誇り。

これがビジネス上、仇となるケースがある。
専門家はより困難で、より切実で、よりわかってるお客さんへ価値を届けたくなる。そのために不可能を可能に、より高性能にし続けると、主要顧客がニッチになり続ける。
これは既存顧客の一部にとって性能の過剰供給である。これを続けていると、いずれ破壊的イノベーションで市場を奪われる。

技術はビジネスの一要素に過ぎない、市場投入せよ

「市場が成熟するまで技術をラボで熟成し、市場が立ち上がったら満を持して上梓する」
よくあるパターンであり、一理ある気もするし、なんか見落としてる気もする。

これはビジネス構築を無視している。
「市場が成熟するまでビジネスを企画部で熟成し、市場が立ち上がったら満を持して参入する」
と言われると、机上の空論ぽさが目につく。
ラボ熟成すると技術は磨けてもビジネスを磨けない。机上でビジネスを磨くのも可能ではあるが、検証が著しく難しい。

ゆえに、持続的イノベーションではこの手法が使える。破壊的イノベーションの場合は使えない。

イノベーションのジレンマからの学び

「非合理な新市場開拓」無しだと勝てないパターンが存在する。
そして非合理だから優良企業には実行できず、優良企業が優良ゆえに倒される (イノベーションのジレンマ)。

「遠い将来に現行技術を圧倒するかもしれない技術」が実際に革新的だった時にこのパターンになる。
技術がかなり遠いため、性能を磨いてビジネスごとフィットさせるには市場投入を要する。
しかし先行きが不透明で初期市場規模も小さい新規市場は投資困難。さらに現行市場には性能不足で投入しようがない。

未成熟な銀の弾丸 / immature silver bullet

別市場で育った筋肉質なビジネスモデルが、持続的成長により既存市場の主要価値基準で同等になり、総合的に駆逐する。

新技術が現市場の一次欲望を満たせないことに注目し、投資判断を遅らせる。新技術が二次欲望を破壊的に満たすことを組織的に重視できない。結果として投資が不十分になる。