たれぱんのびぼーろく

わたしの備忘録、生物学とプログラミングが多いかも

人間の不思議な特性 - 目標なくても走れる

人間は「目的・目標がないのに動く」ことができる特性をもつ。

部活やサークルで明快な目標を掲げて活動する人達はかなりマイナーである。だいたいは「なんとなく楽しいから」「惰性で」「これでとりあえず困っていないから」といった理由で活動している。個人もだいたい同じで、明快な目標を掲げてソシャゲをする人は少ない。
これはよく考えると不思議である。なぜなら、目を瞑りながら個人・団体として動けることを意味するから。
結果が大成功かは置いておいて、目標なくても走れるという不思議な特性を人間は持っている。

となると、「何かをする」ことは2つのやり方に分類できる:

  • 成り行きに任せる
  • 成り行きに任せず意志が反映された行動をする

前者が不思議な特性に従うものであり、上手くいくことを積極的に目指していない。
後者は意志を持って実現しようというものであり、上手くいくことを積極的に目指している。

CSSと時代の要請

「Huge CSS meets YAGNI.」
デカく多様な CSS では全てを抽象化するのが高コストすぎる。具象で作り、必要になったときだけ抽象化しろ。YAGNI

時代の要請

WebUI の適用範囲は年々広がり、WebUI の品質は年々洗練され、WebUI の重要度は年々上がっている。その結果、WebUI はより多様かつ繊細であることを求められてきた。

ウェブページ時代では同一タグには単一スタイルで充分だった。
しかし要求向上により、商品カード <article> タイルのうち四隅の <article> カードのみ round を変える、といった対応が必要になった。
ちょっと作り込んだ一品物の UI をサクッと用意したりもする。

多様になるとデフォルトが再利用無しに寄ってくる。
そうなると、再利用無しを前提とし、必要に応じて抽象化するのが合理的になる(YAGNI の徹底)。
いきなり「構造と表現の分離」という抽象化を導入するのではなく、各コンポーネントで密結合に HTML と CSS を書き、意味が一致し表現にバリエーションが必要なシーンで初めて抽象化を導入する。

デザインとは背骨のコミュニケーションである

デザイン = 背骨のコミュニケーション

デザインの本質は「有形化」にある。
ランダム生成されたのに人々から熱狂的支持を得たプロダクトがあるとする。このプロダクトは事前にデザインされたものではないが、後付けで熱狂の仕組みを説明する、つまりデザインを起こすことはできる。つまり、事前であれ事後であれ、プロダクトが持つ本質・背骨をモデル化し書き記したものがデザインである。

事後で取り出せるということは、デザインは成功の絶対的必要条件ではない。
でも経験的に良いデザインは成功に結びつきやすい。
これは事前デザインが背骨のコミュニケーションに有用だから。
同僚や未来の自分へプロダクトを明示的に伝えるコミュニケーションツールがデザインであり、これによりプロダクトがブレないし検証しやすくなる。

AIの学習段階における著作権法30条の4に関する理解

状況設定・前提

状況設定: AI/機械学習のモデル学習時に、多数の著作物を複製し、これらを構成する情報を抽出し解析をおこなった。過学習による著作物デッドコピー出力の目的は無い。

  • 前提:
    • 複製物/学習入力は著作物とする(非著作物なら著作権法の外)
    • 過学習は目的としない(デッドコピー生成を目的とした著作物複製は明らかに享受目的だから検討の余地無し)

理解

step1: 著作物の複製を伴うため、支分権(複製権)侵害の可能性は否定されない

著作物をダウンロードしメモリ上へ複製していることは明らかであるため、「支分権侵害が間違いなく無い」とは言えない。
→ step2へ

step2A: 当該著作物創作的表現生成を目的とした場合、享受目的が併存し支分権(複製権)侵害の可能性が高い

デッドコピーは生成しないが学習データの創作的表現を高頻度で生成する場合、学習データの創作的表現(表現上の本質的な特徴)を感得することが目的として併存する(と客観的に理解される)。
この感得は学習データ著作物に表現された思想又は感情の享受と同義であるため、享受目的が併存する。
よって法30条4の適用条件を満たさず、step1で示された侵害可能性を否定できず、侵害とみなされる可能性が高い。

step2B: 当該著作物創作的表現生成を目的としない場合、非享受目的であり支分権(複製権)権利制限の可能性は否定されない

学習データの創作的表現がほとんど出現しない場合、当該著作物に表現された思想又は感情を享受し得ない。つまり享受目的は併存しない。
よって法30条4の適用条件を満たし「支分権(複製権)権利制限の可能性は無い」とは言えない。
→ step3へ

step3: 著作権者の利益を不当に害するか否かの判断

法30条4は権利制限の但書として「ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」と規定する。

この理解は法学者含め共通理解が得られていない。判例も存在しない。

「当該著作物の…に照らし著作権者の利益を」に着目した場合、「権利制限無しでの当該著作物から、支分権に由来して著作権者が得られるであろう利益」が不当に害されるケースを保護していると解される。
となると、支分権が及ばない部分に由来するものは上記の「利益」に含まれない。
支分権が及ばない代表例としてアイデアや作風、事実が挙げられる。
よって「AIの場合はアイデア保護や作風保護が発生する」という可能性は否定され、類似作風を出力するためのAI学習であれば支分権(複製権)は権利制限される。
立法趣旨に基づくと、法30条の4は「著作物は支分権をもち、この支分権を源泉とし、主として享受を介し利益が発生する。しかし副次的な非享受でも工夫すれば利益が発生しうる。この副次的利益を著作権者に専有させず、公共財としよう」というもの(柔軟な権利制限規定)である。
そして但書は「著作物の中には非享受利用が主たる利益発生ルートであるレアケースがある。例えばデータベース著作物。これらは主たるルートが違うので、但書として主たる利益が侵害されないようにする必要がある」という趣旨である。
これを踏まえると、こちらは自然な解釈にみえる。

別の解釈として「著作物 ... に照らし著作権者の利益を」に着目し「作品に関連して得られたであろう利益を保護しなければ文化の進展に寄与しない」として但書該当性を判断する立場もある。
いわゆる市場競合性に基づく判断であり、創作的表現か否かを問題としない。
ゆえに市場競合を起こすような生成が目的ならば権利制限規定は適用されないとする。

SNS運用基準

方針: コミュニケーションを拒絶する言動を拒否する

トキシック

  • 侮辱的形容 (ゴミ、虫ケラ)
  • 煽り (「ってこと?????????」)
  • 危害の示唆 (「天誅を下されても文句は言えないねぇ?」)
  • 犯罪者扱い (殺人者、泥棒、盗人、犯罪者、剽窃)
  • 名前変形

妨害