事業所得か否か
システムトレードならなりそう
shiodome.co.jp
青色申告特別控除 65万円
No.2072 青色申告特別控除|所得税|国税庁
税制上の扶養 38万円以内
年間の合計所得金額が38万円以下であること。
No.1180 扶養控除|所得税|国税庁
つまり、利益-経費を103万以内に納めれば、税制上は扶養.
家賃等々を考えると、200万超えたら無理ぽ感がある
収益 200万円 費用 35万円 青色控除 65万円として
国保料 14万円
http://www4.city.kanazawa.lg.jp/data/open/cnt/3/19416/6/meyasuhyo.pdf
年金 20万円 国民年金保険料|日本年金機構
所得: 66万円
所得税 5% = 3万円
住民税 10% = 7万円
● 156万円
所得: 158万円
所得税 5% = 8万円
住民税 10% = 16万円
● 134万円 (Δ -22万円)
仮想通貨のシステムトレードは事業所得か
前提: 原則は雑所得
ビットコインを使用することにより生じる損益 (中略) は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
タックスアンサー、国税庁
No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係|所得税|国税庁
事業所得
要件:
- ① 営利性・有償性の有無
- ② 継続性・反復性の有無
- ③ 自己の危険と計算における企画遂行性の有無
- ④ 精神的あるいは肉体的労力の程度
- ⑤ 人的・物的設備の有無
- ⑥ 職業(職歴)・社会的地位
- ⑦ 生活状況
- ⑧ 業務から相当程度の期間継続して安定した収益が得られる可能性が存するか
① 営利性・有償性の有無、② 継続性・反復性の有無
手動であっても、1,400回/年、1.3億円/年で①・②の要件が認められている。
高回転のシステムトレードも該当する可能性がある。
主張 請求人 …
本件FX取引の年間取引回数は約1,400回で、取引金額にすると130,000,000円を超える規模であり
…
判断
請求人は、平成15年以来、多額の資本を投入して継続的に取引をしていることから、本件FX取引は、営利性・有償性及び継続性・反復性について具備していないとはいえないものの、 (平22.2.16、裁決事例集No.79) 国税不服審判所
④
- 雑誌を参考にする
- 取引費用以外の支出がない
だと認められない
システムトレードの場合、
システム開発がかなり大きいので、行けるのでは?
本件FX取引は、本件関係法人2社での職務の間に、蓄財の一環として取引を開始したものであり、インターネット情報や雑誌を参考に取引を行っているが、当該取引に要した必要経費は本件FX取引に直接要した費用のみであるなど本件FX取引の企画遂行に当たって相当程度の精神的・肉体的労力を要しているとは認められないこと