教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。 学校教育法 第9章 第92条
つまり教授とは、法律に定められた、ある分野における優れたスペシャリストのこと。
私が勘違いしていた点として、教授は任期無し、つまり終身雇用だと思っていた点。
ア.任期制の対象教員 任期制の対象教員については、制度上は、教授から助手まですべての職を対象とし得ることとし、その旨を法令上明文化することが適切である。 2 大学教員の任期制:文部科学省
教授と任期の間には関係は無し。 任期付き教授もいれば、任期無し教授もいる。 その人が結んだ雇用契約次第。
まとめ -教授とは-
ある専門分野におけるプロフェッショナルであり、法律上明文化された地位。 任期の有無は問わない。
その他の参考文献