教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。 学校教育法 第9章 第92条 つまり教授とは、法律に定められた、ある分野における優れたスペシ…
シェリントンについて調べてたら面白い読み物を見つけた エックルズのお弟子さん対談 現代神経科学の源流 第1回 現代神経科学の源流 第2回 現代神経科学の源流 第3回
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