たれぱんのびぼーろく

わたしの備忘録、生物学とプログラミングが多いかも

ファンドの組成と法規制

投資を集めて運用する場合は金融商品取引法で規制がかかる.

仮想通貨の運用代行をする場合は、第二種金融商品取引業の登録が必要そう.

※ 集団投資スキーム(ファンド) 持分 もちぶんとは、
○他者から金銭などの出資・拠出を集め、○当該金銭を用いて何らかの事業・投資を行い、○その事業から生じる収益等を出資者に分配するような仕組みに関する権利のことで、法的形式や事業の内容を問わず、包括的に金商法の規制対象である「有価証券」とみなすこととされています。
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有価証券・デリバティブで運用を行わないもの(事業に投資するものなど)| 第二種金融商品取引業の登録が必要です。
いわゆるファンド形態での販売・勧誘等業務について:金融庁

ファンド関連ビジネスを行う方へ(登録・届出業務について):金融庁

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